インターネット申込
一関ファーストドライビングスクール(一関第一自動車学校)では以下の通り入校規則を設けております。個人情報の取り扱いも併せ、ご一読の上申込フォームより送信をお願いいたします。
弊社にてお申込内容について確認しました後、メールもしくはお電話にて連絡させていただきます。
※申し込みフォームからお送り頂いた時点ではご予約となっておりません、メール若しくはお電話での意思確認の後予約確定といたします。
一関ファーストドライビングスクール(一関第一自動車学校)入校規則
この規則は、一関第一自動車学校(以下「当校」という。)の自動車教習に関する営業及び事務処理等について、適正かつ円滑に行われるため必要な事項を定める。
(入校の欠格事由等)
第1条 次の各号のいずれかに該当する者は、入校できないものとする。
(1) 法令で定められた年齢に満たない者(但し、仮免取得時までに年齢を満たす者を除く。)
(2) 法令で定める視力、色盲、聴力、運動能力等の障害により運転に支障がある者
(3) 法令で定める免許の拒否・保留処分等の欠格事由に該当する者
(4) 運転免許の取消処分者で欠格期間を終了していない者(但し、卒業日までに取消処分者講習の手続きをすること。)
(5) 日本語を読み、理解できない者
(6) 妊娠中の者(主治医の許可、又は家族の承諾書の提出がある者を除く。)
(7) 必要な書類が不備のため、入校手続きに支障がある者
(8) 前第2号第3号第4号のいずれかに該当する者は、各都道府県の運転免許センター(運転免許試験場)における「運転適性相談」・「受験資格相談」で、当該者が該当の有無、欠格期間の終了等を確認すること。又必要に応じ「運転経歴証明書」の発行を受け提出すること。
(9) 入校後に、虚偽の入校申込みをしたことなどで、後日前各号のいずれかに該当する者と判明した場合は、教習は継続できない。
(教習生入校契約の成立)
第2条 当校への入校契約は、入校申込書に署名捺印した時点で成立するものとする。
(最短日数)
第3条 運転免許の種類により、卒業までの最短日数を定めているが、この最短日数についてはあくまでも目安であり、教習生の進捗状況により日数が延長する場合がある。
(教習料金等)
第4条 教習生の教習料金は、別途教習料金表のとおりとする。但し、通学する教習生については、別途通学免許料金表のとおりとし、合宿教習生、その他のオプション料金については別途オプション料金表のとおりとする。
(通学教習生料金等の支払い)
第5条 通学教習生の教習料金は、原則として入校日までに全額支払うものとする。また、教習料金の支払い方法は、原則として入校日までに次の金融機関への振込みによる支払いとする。
注 振込手数料は、お客様負担とする。
(契約の解除及び払戻し)
第6条 入校後、お客様の都合により中途退校、転校される場合は、次の精算方法に基づき、当該日までの必要経費の実費と解約手数料を差引いて返金する。なお、必要経費とは、入校手数料・学科教習料金・技能教習料金・検定料金・教材費・宿泊費・食費・その他諸経費とする。また、合宿教習生の往復の交通費は自己負担とする。
返還金額 = 受領金額 - (実費使用分+解約精算手数料11,000円(税込))
2 お客様の契約解除(未受講でのキャンセル)は、次に定めるキャンセル料の支払いにより契約を解除するものとする。
(1) 入校日の一週間前までのキャンセルについては、キャンセル料は必要ないものとする。
(2) 入校日の一週間前以降のキャンセル料は、11,000円(税込)支払うものとする。
3 入校申込み契約の解除は、入校後、前第1項により契約が解除された場合は、既に受領している受領金額から所定のキャンセル料と振込手数料を差引き、払戻しするものとする。但し、一週間前までに連絡があった場合は、既に受領している受領金額から振込手数料のみを差引き、払戻をするものとする。
4 配車予約のキャンセルについては、当日キャンセルした場合は、キャンセル料として一時間当たりの相当額を支払うものとする。
5 当校からの入校契約の解除については、転変地異、官公庁の命令、その他当校の責めに帰することのできない事由により、安全かつ円滑な教習を実施することが不可能な場合、又はその可能性が極めて大きい場合は、入校契約を解除する場合があるが、このときは、キャンセル料を支払う必要はないものとする。
(教習生の義務及び責務)
第7条 教習生は、入校後第10条に規定する当校の遵守事項に従う義務及び責務を負うものとする。
(退校処分等)
第8条 教習生の故意又は過失、法令及び公序良俗に反する行為、並びに第10条に規定する遵守事項を守らないことにより、他の教習生及び当校が損害を受け、又は損害を受ける恐れがある場合は退校処分とする。その場合は、いかなる事由でも受領金額の返還及び交通費等は支給しない。また、当該教習生の不法行為等により損害が発生した場合は、損害賠償を請求する場合がある。
(当校の免責事項)
第9条 教習生が、次の各号に掲げる事由等により損害を被った場合は、当校は責任を負わないものとする。
(1) 天災事変、官公庁の命令、その他当校の責めに帰することのできない事由により生じた教習の変更、若しくは教習の中止
(2) 教習の課程における、校内教習及び路上教習において、教習生の不注意により発生した事故、又は相手の不注意により発生した事故に係る損害
(3) 入校申込書等に虚偽の記載をした場合は、当該記載をしたことにより生ずる損害
(4) 教習生の卒業及び免許取得を保証するものではなく、卒業及び免許取得ができないことにより生ずる損害
(5) 貴重品は自己管理に努めるものとし、盗難、紛失に係る損害
(6) その他の事由
(学校の遵守事項等)
第10条 教習生は、次の各号に掲げる事項を遵守し、教習指導員等の注意を受けても改善されない第3号第4号のいずれかに該当する者は、2回目の注意で始末書の提出、3回目の注意で教習停止のうえ退校処分とする。
(1) 刺青、金髪、度を過ぎた茶髪等の頭髪、服装や身だしなみを整えること。
(2) 教習時間を厳守(授業開始に1秒でも遅れると、教習は受講できない。)すること。なお、教習時間に遅刻した場合は、教習が受けれないことから卒業予定日が最低2日又は3日延長することから、所定のキャンセル料が必要となる。
(3) 人声、楽器、ラジオ等の音を異常に大きくして、静穏を害し他人に迷惑を及ぼす者
(4) 大声で騒いだり、粗野又は乱暴な言動等で他人に迷惑を及ぼす者
(個人情報の取扱い)
第11条 当校の個人情報の取扱いについては、教習所事業者一関第一自動車学校個人情報規程に基づくものとする。
附 則
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
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岩手県一関市真柴字中屋敷70-14