一関ファーストドライビングスクールトップページ>>[教育訓練給付金]対応のプラン

教育訓練給付金とは
中型一種免許・大型特殊免許・けん引免許を取得される方は、厚生労働省の教育訓練給付金を受けることができます。
教育訓練給付金とは”労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度”です。
一定の条件を満たしている方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、支払った費用の最大20%(上限10万円)がハローワークから支給されます。
教育訓練給付金とは”労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度”です。
一定の条件を満たしている方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、支払った費用の最大20%(上限10万円)がハローワークから支給されます。
受給資格
(1) 離職中の方
離職してから1年以内であり、かつ、離職前に雇用保険の被保険者として3年以上雇用された方
(2) 在職中の方
雇用保険の被保険者として3年以上雇用された方
- 上記(1)、(2)とも、当分の間、初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする方は、雇用保険の被保険者として1年以上雇用されていれば、利用できます。
- 過去に教育訓練給付金を受給したことがあることがある方は、3年以上経過していること。
- 65歳未満の方
受給までの流れ
Step.1 ハローワークで確認
ハローワークにて「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入し、本人確認書類(運転免許証等)を添付して、居住地を管轄するハローワークに提出してください。
照会結果は、「教育訓練給付金支給要件回答書」によってお知らせされます。

Step.2 入所手続き
直接、一関ファーストドライビングスクールまでご来校いただき、対象講座の入校手続きをしてください。
教習料金をご入金下さい。お支払方法は銀行振り込みです。(振込手数料はお客様負担です。)
【入校に必要な持ち物】
- 現有免許(運転免許)
- 印鑑(認印可。インク充填式印鑑は不可)
- 教習料金
- 学生の方は学生証
- 外国籍の方は住民票と在留カードまたは外国人登録証が必要です。

Step.3 支給申請手続き
受講・修了し、修了した翌日から起算して
1ヶ月以内にお客様の住所地を管轄するハローワークにて給付金支給申請手続きをします。
※ハローワークへ受講者様ご本人が直接行ってください。
【申請手続きに必要な書類】
- 教育訓練給付金支給申請書
- 教育訓練修了証明書
- 領収証
- 運転免許証等
- 雇用保険被保険者証(雇用保険受給資格者証でも可)
給付対象講座
教育訓練講座の名称 | 指定番号 | A.教習訓練経費 (税込) |
B.給付予定額 (A×20%) |
訓練時間 |
---|---|---|---|---|
中型審査 (8t限定MT免許所持) |
030281210010 | 98,280 | 19,656 | 5 |
中型免許 (準中型5t限定MT免許所持)※注1 |
030281210022 | 153,360 | 30,672 | 15 |
中型免許 (準中型5t限定AT免許所持)※注1 |
030281210035 | 183,600 | 36,720 | 18 |
中型免許 (普通MT免許所持) |
030281820010 | 187,370 | 37,474 | 15 |
中型免許 (準中型免許所持) |
030281820022 | 133,920 | 26,784 | 9 |
※コース内容について詳しくはお問合せ下さい。 ※各コース、訓練期間は1ヶ月です。 ※教習実施方法は通学です。合宿ご希望の場合はお問い合わせください。 ※県証紙代は別途窓口でお支払ください。 ※Bの給付対象金額には検定費用・写真台・卒業証明書台は含まれておりません。 ※注1:指定番号「030281210022」「030281210035」については法律改正の為所持免許の種類が変わり、このページの金額になることを「教育訓練修了証明書」に記載致します。 |
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