徳島わきまち自動車学校

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岩手県公安委員会指定

一関ファーストドライビングスクール(一関第一自動車学校)

岩手県一関市真柴字中屋敷70-14

フリーダイヤル:0120-37-5509

岩手県公安委員会指定

一関第一自動車学校入校規則

 この規則は一関第一自動車学校(以下「当校」という。)の自動車教習に関する営業及び事務処理等について、適性かつ円滑に行われるために必要な事項を定める。

第1条 入校の欠格事由等

次の各号のいずれかに該当する者は、入校できないものとする。

  1. 法令で定められた年齢に満たない者(但し、仮免取得時までに年齢を満たす者を除く。)
  2. 法令で定める視力、色盲、聴力、運動能力等の障害により運転に支障がある者
  3. 法令で定める免許の拒否・保留処分等の欠格事由に該当する者
  4. 運転免許の取消処分者で欠格期間を終了していない者(但し、卒業日までに取消処分者講習の手続きをすること。)
  5. 日本語を読み、理解できない者
  6. 妊娠中の者(主治医の許可、または家族の承諾書の提出がある者を除く。)
  7. 必要な書類が不備のため、入校手続きに支障がある者
  8. 前第2号第3号第4号のいずれかに該当する者は、各都道府県の運転免許センター(運転免許試験場)における「運転適性相談」・「受験資格相談」で、当該者が該当の有無、欠格期間の終了等を確認すること。又必要に応じ「運転経歴証明書」の発行を受け提出すること。
  9. 入校後に、虚偽の申請をしたことなどで、後日前各号のいずれかに該当する者と判明した場合は、教習は継続できない。

第2条 教習生入校契約の成立

当校への入校契約は、入校申込書に署名捺印した時点で成立するものとする。

第3条 最短日数

運転免許の種類により、卒業までの最短日数を定めているが、この最短日数についてはあくまでも目安であり、教習生の進捗状況により日数が延長する場合がある。

第4条 教習料金等

教習生の教習料金は、別途教習料金表のとおりとする。但し、通学する教習生については、別途通学免許料金表のとおりとし、合宿教習生、その他オプション料金については別途オプション料金表のとおりとする。

第5条 通学教習生料金等の支払い

通学教習生の教習料金は、原則として入校日までに全額支払うものとする。また、教習料金の支払い方法は原則として入校日までに次の金融機関への振込みによる支払いとする。

金融機関名 一関信用金庫 駅前支店
口座番号 普通 0034016
振込先名 ユ)イチノセキダイイチジドウシャガッコウ

※振込手数料は、お客様負担とする

第6条 契約の解除及び払い戻し

入校後、お客様の都合により途中退校、転校される場合は、次の精算方法に基づき、当該日までの必要経費の実費と解約手数料を差し引いて返金する。なお、必要経費とは、入校手数料・学科教習料金・技能教習料金・検定料金・教材費・宿泊費・食費・その他諸経費とする。
また、合宿教習生の往復の交通費は自己負担とする。

返還金額 = 受領金額 - (実費使用分+解約精算手数料33,000円(税込))

2 お客様の契約解除(未受講でのキャンセル)は、次に定めるキャンセル料の支払いにより契約を解除するものとする。

  1. 入校日の一週間前までのキャンセルについては、キャンセル料は必要ないものとする。
  2. 入校日の一週間以降のキャンセル料は、一万円(税別)支払うものとする。

3 入校申し込み契約の解除は、入校後、前第1項により契約が解除された場合は、すでに受領している受領金額から所定のキャンセル料と振込手数料を差し引き、払戻しするものとする。但し、一週間前までn連絡があった場合は、すでに受領している受領金額から振込手数料のみを差引き、払戻をするものとする。

4 配車予約のキャンセルについては、当日キャンセルした場合は、キャンセル料として一時間当たりの相当額を支払うものとする。

5 当校からの入校契約の解除については、天変地異、官公庁の命令、その他当校の責めに帰することのできない事由により、安全かつ円滑な教習を実施することが不可能な場合、又はその可能性が極めて大きい場合は、入校契約を解除する場合があるが、このときは、キャンセル料を支払う必要はないものとする。

第7条 教習生の義務及び責務

教習生は、入校後第10条に規定sる当校の遵守事項に従う義務及び責務を負うものとする。

第8条 退校処分等

教習生の故意又は過失、法令及び公序良俗に反する行為、並びに第10条に規定する遵守事項を守らないことにより、他の教習生及び当校が損害を受け、又は損害を受ける恐れがある場合は退校処分とする。その場合は、いかなる事由でも受領金額の返還及び交通費等は支給しない。また当該教習生の不正行為等により損害が発生した場合は、損害賠償を請求する場合がある。

第9条 当校の免責事項

教習生が、次の各号に掲げる事由等により損害を被った場合は、当校は責任を負わないものとする。

  1. 天災事変、官公庁の命令、その他当校の責めに帰することのできない事由により生じた教習の変更、若しくは教習の中止
  2. 教習の家庭における、校内教習及び路上教習において、教習生の不注意により発生した事故、又は相手の不注意により発生した事故にかかる損害
  3. 入校申込書等に虚偽の記載をした場合は、当該記載をしたことにより生ずる損害
  4. 教習生の卒業及び免許取得を保証するものではなく、卒業及び免許取得ができないことにより生ずる損害
  5. 貴重品は自己管理に努めるものとし、盗難、紛失に係る損害
  6. その他の事由

第10条 学校の遵守事項

教習生は、次の各号に掲げる事項を順守し、教習指導員等の注意を受けても改善されない第3号第4号のいずれかに該当する者は、2回目の注意で始末書の提出、3回目の注意で教習停止の上退校処分とする。

  1. 刺青、金髪、度を過ぎた茶髪等の頭髪、服装や身だしなみを整えること。
  2. 教習時間を厳守(授業開始に1秒でも送れると、教習は受講できない。)すること。
    なお、教習時間に遅刻した場合は、教習が受けられないことから卒業予定日が最低2日または3日延長することから、所定のキャンセル料が必要となる。
  3. 人声、楽器、ラジオ等の音を異常に大きくして、静穏を害し他人に迷惑を及ぼす者
  4. 大声で騒いだり、粗野又は乱暴な言動等で他人に迷惑を及ぼす者

第11条 個人情報の取り扱い

当該の個人情報の取り扱いについては、教習所事業者一関第一自動車学校個人情報規定に基づくものとする。

   附則

この規則は、平成29年10月16日から施行する


一関第一自動車学校入寮規則

第1条 目的

この規約は、一関第一自動車学校(以下「当校」という。)において、自動車運転免許を取得するため合宿教習を希望する教習生に、秩序ある社会生活と責任のある行動を身に付け、もって安全運転者養成教育に寄与することを目的とする。

第2条 義務

入校の要件を満たし、入寮をする者(以下「寮生」という。)は、一関第一自動車学校入寮規約(以下「本規約」という。)を順守するとともに、社会通念に従い寮の保全と秩序の維持に努める義務を負うものとする。

第3条 誓約書

寮生は、入寮に当たり別途定める「入寮誓約書」を提出しなければならない。

第4条 禁止行為

寮生は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

  1. 寮内に人に危害を及ぼす虞のある危険物等を持ち込むこと。
  2. 建物、付属施設、備品を毀損すること。
  3. 窃盗、恐喝等の違法行為及び地域周辺、隣室、同室者に迷惑を及ぼす行為
  4. 部外者及び異性を寮内に立ち入らせること。
  5. 指定部屋や共有スペース以外(他の居室等)への立ち入り
  6. 酒類の持ち込みや、飲酒および賭博行為をすること
  7. 牢内において、許可なく政治活動、宗教活動をすること
  8. 当校が指定する宿泊施設以外への宿泊及び無断外泊をすること

第5条 遵守事項

寮生は、次の各号に掲げる遵守事項を誠実に遵守しなければならない。

  1. 建物、付属設備及び備品を大切に扱うこと。
  2. 居室及び共用施設の整理整頓と清潔を心がけること
  3. 節電、節水に努めること
  4. 戸締りは確実に施錠するなどして防犯に努めること
  5. 貴重品は身に付けるなど自己管理を徹底し、盗難、紛失に注意すること。
  6. 当校の職員の指導、指示に従うこと。

第6条 防火安全

寮生は、次の各号に掲げる防火安全事項を遵守しなければならない。。

  1. 火気、電気灯の取扱いは慎重に行うこと。
  2. 指定された喫煙場所以外での喫煙はしないこと。
  3. 廊下、階段、非常口等に障害物を置かないこと。
  4. 小火器の位置と取扱いを熟知すること

第7条 点検

寮生の居室については、随時職員が点検を行うものとする。

第8条 原状回復

寮生は、退寮時に居室を現状に復さなければならない。

第9条 修繕費の弁償等

寮生は、故意又は重大な過失により付属施設及び備品等を毀損し、損害を与えた場合は、当該修理等に係る実費相当額を弁償する。また、相部屋等で当該毀損行為者が不明の場合は、同室全員の共同責任とする。鍵の紛失については、複製に係る経費を弁償するものとする。

第10条 免責事項

寮生が、次の各号に掲げる事由により損害を被った場合は、当校は責任を負わないものとする。

  1. 天災地変、労働争議、法令の制定・改廃、その他やむを得ない事由により生ずる教習日程の変更、又は教習の中止
  2. 盗難、紛失等(貴重品は各人が自己管理すること。)
  3. 教習生当事者の不注意により発生した事故、喧嘩等のトラブルから派生した事案
  4. その他やむを得ない事由により生じた事案

第11条 退寮

次の各号のいずれかに該当する者は、退寮しなければならない。

  1. 当校が規定する規則及び本規約等に違反した者
  2. 生活状況、生活態度等を勘案し、寮生としての資格がないと当校が認めた者

第12条 退寮処分

当校の規則及び本規約等を順守しない当該寮生は、謹慎処分(期間を定めた自宅待機)及び退寮処分とする 。

2 前項の謹慎処分及び退寮処分による損害については、一切の補償はしないものとする。
3 退寮処分者については、退校処分(受講している教習・仮免等の教習課程すべてが無効となる。)として取扱い、受領金額等は一切返金しないものとする。

第13条 中途解約

寮生が中途解約を申し出た場合は、別途定める精算方法に基づき行う。

第14条 追加料金

教習をキャンセルする等、寮生の都合により延泊する場合は、別途定めるキャンセル料及び延泊料金を支払うものとする。

2 シングルやツイン等の個室利用者は、保証期間を過ぎて延泊する場合は相部屋に移動するものとする。但し、個室の空き状況により異なるが、追加料金により引き続き個室を利用できるものとする。

第15条 その他

寮生の一時帰宅は認めないものとする。但し、やむを得ない事由から帰宅する場合は、その旨を届出るものとする。この場合は、当該者の荷物は持ち帰り、鍵は返却する。また、部屋及び配車予約は全て無効となり、再入校時に新たな予約が必要となる。

2 入寮期間中に部屋の移動が生じる場合があるが、寮生は正当な理由がある場合を除き、職員の指導、指示に従わなければならない。
3 第3条に規定する「入寮誓約書」の提出及び署名捺印を拒否する者は、入寮を認めないものとする。

  附則

この規約は、平成30年10月16日から施行する。

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